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加害者請求と被害者請求 [交通事故処理の知識]

交通事故を起こし、自賠責保険を請求する方法として、「加害者請求」と「被害者請求」という2つの方法があります。

自賠責保険では、ケガを負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。
また、自賠責保険は、被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ、減額されることはありません。
だから、自分に少しの過失があったとしても、ケガを負っていれば「被害者」として扱われ、相手から自賠責保険の保険金が支払われるのです。

「加害者請求」とは、加害者側が保険金を保険会社に請求して、それを被害者に支払われるよう手続きをすることです。
ケガを負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要があるので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。
先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合は、その立て替えた分は自分に支払われ、残りの差額は被害者側に支払うように手続きをします。

「被害者請求」とは、加害者がケガの治療費などの損害賠償金を支払わない場合や、過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者が直接請求する方法です。
これにより、被害者に限度額内の保険金が支払われます。

自賠責保険の場合は、被害者を速やかに救済することが目的なので、被害者が自ら請求することも認められています。
すでに加害者から保険金が支払われている場合は、保険金からその分が控除されるようになっています。

他人の車で事故 [交通事故処理の知識]

ある人は、知人の車を借りて運転しているときに、人身事故を起こし、歩いていた人を負傷させてしまいました。
しかも、知人の加入している任意保険では、運転者家族限定となっており、保険が使えないことがわかったそうです。
このような場合は、どうしたら良いのでしょうか?

交通事故の被害者に対して支払う損害賠償額は高額になるので、自賠責保険だけでは、もちろんその全額を支払うことはできません。
だから、自動車を保有するのなら、任意保険へ絶対に加入しないといけません。

しかし、任意保険に加入しようとしても、このケースのように、保険料を節約するために、運転者家族限定や、年齢条件があるような、十分といえない補償の商品を求める人が多いようです。

このような保険でも、自分の車しか運転しないのであれば問題ありません。
しかし、やむを得ず他人の車を運転しなければならない場合もあるかもしれません。
そして、運悪く交通事故を起こしてしまい、運転者家族限定や年齢条件の付いた特約保険だった場合は、まったく保険金が支払われることはありません。
また、事故によって被害者が負傷してしまい、自賠責保険だけでは足りない場合、自己負担で支払わなくてはなりません。

このようなことにならないために、加入している保険に、「他車運転危険担保特約」を付けておきましょう。
この特約があれば、他人の車を運転しているときに事故を起こし、他人の保険から保険金が支払われない場合でも、自分が加入している保険から賠償金が支払われます。
これなら、知人の車に乗るときにも安心ですね。
詳しいことは、契約している保険会社に相談してみてください。

ひき逃げの損害賠償 [交通事故処理の知識]

交通事故でひき逃げに逢ってしまい、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできませんし、損害賠償金を行方のわからない加害者に請求することもできません。

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。
ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。
また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。

自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。
相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。
政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。

ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。

詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。

交通事故問題と行政書士 [交通事故処理の知識]

「行政書士」は、交通事故問題において、依頼者のさまざまなサポートをします。
損害賠償の交渉を自分でしようとしても、相手が納得するには、どのようにして主張すれば良いのかわからないと思います。
また、自分で交渉を進めていきたいけど、さまざまな手続きや書類作成の方法がわからず、困っている人もいるでしょう。
そんな場合に、行政書士の力を借りると良いでしょう。

では、具体的に、どのような場合に行政書士を依頼するとよいのでしょう。
専門家に相談したいけど、それほど費用をかけられない場合。
なるべく自分で対応していきたいから、サポートだけ頼みたい場合。
自分で自賠責保険の手続を進めたい場合。
過失割合や相手から提示された示談金が、妥当かどうかを確認してもらいたい場合。
損害賠償の請求やその根拠を、内容証明を作成し相手に通知したい場合。
後遺障害等級認定に納得がいかない場合などです。

行政書士に任せた時のメリットは、どんなことがあるのでしょうか。
比較的に安い費用で相談を受け付けてくれます。
書面での交渉において、妥当といえる解決策が見つかれば、早めに解決できる可能性があります。

反対に、デメリットもあります。
行政書士では、依頼者の代理として、相手と交渉することはできません。
裁判ではサポートができません。
依頼された内容によっては、引き受けることができないことがあります。

交通事故を起こして、行政書士に相談したい場合は、交通事故専門の行政書士を選ぶことが重要です。

損害賠償問題における解決手段 [交通事故処理の知識]

交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるには、さまざまな手段があります。
しかし、その事故の状況によって、もっとも価値があると考えられる手段を選択する必要があります。

損害賠償に関する問題を解決する手段としては、「保険会社など当事者との示談」、「裁判所での調停」、「日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋」、「交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解」、そして「裁判」があります。

現状では、95%以上が当事者との示談で解決しているそうです。
たとえば、損害額が比較的少なくて、自分の過失も認め、ある程度保険会社が被害者側に従っているという場合は、当事者との示談によって、なるべく早期に解決するのが良いでしょう。

もし、示談がなかなかうまく進まないような場合によく利用されるのが、「交通事故紛争処理センター」です。
ここでは、弁護士などの専門家が、事故に遭った当事者と面接相談を行い、和解の斡旋や審査を行っています。
これは、裁判とは異なるものですが、保険会社はここで示された斡旋案に従わなければならないので、その効果は裁判を行うのと同じです。

また、過失割合に特に争いや問題が起きていなくて、スムーズに損害を証明できそうなのに、保険会社側が認めてくれなかったり、定額の示談条件だけしか受け入れられなかったりするような場合には、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。
ほとんどの場合「裁判」は利用されてはいませんが、過失割合などで争いが起こっていない場合は、裁判によって判決をしっかり得ることで、被害者側が有利になることがあります。

自由診療と健康保険の比較 [交通事故処理の知識]

交通事故に逢ってケガを負ってしまったら、ショックで落ち込んでしまい、治療費などのお金のことは、考える余裕などないと思います。
しかし、治療費の支払方法を初めからつまずいてしまうと、その後の処理が面倒になってきます。
それでは、ぜひ知っておいて欲しいポイントを紹介します。

被害者側に大きな過失がある場合は健康保険を使いましょう。
交通事故で被害に逢った人の9割が、健康保険を使うことなく、「自由診療」によって治療を受けているのが現状です。
ところが、特に被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険を利用した方が結果的に得します。

それでは、自由診療でかかった治療費と健康保険を比べてみましょう。
健康保険の場合、治療費を計算するための基準である医療点数は、1点10円と単価が決められています。
それに比べて、自由診療の場合は、1点平均20円となっています。

たとえば、ケガの治療によって、点数が合計で10万点になった場合、健康保険では請求額が100万円となりますが、自由診療だと200万円となってしまいます。

被害者側の過失が大きく、ケガを負った場合、自賠責保険の限度額である120万円のみで打ち切られることもあります。
そして、自由診療の場合は、自賠責保険の限度額120万円をオーバーしてしまい、残りの80万円は被害者が自己負担で支払わなければならなくなります。

健康保険を使用した場合は100万円で済むので、自賠責保険の限度額まで20万円残っていることになります。
このことから、健康保険を使って診療を受けたほうが、かなり得だということがわかると思います。
たいていの場合、健康保険を使って治療を受けられますが、使えないような治療を受けることになった場合だけ、自由診療によって治療を受ければ良いのです。

事故現場での注意点 [交通事故処理の知識]

交通事故に逢ってしまったら、現場でしてはならないことがあります。

まず、事故の加害者になってしまった場合です。
事故を起こしてしまった直後は、冷静な状態を保っていられない状況にあるはずです。
また、事故現場においては、被害者が負ったケガの程度や、これから発生してくる損害賠償額は不明です。
さらに、事故が起きた原因などをはっきりと把握することができないと思いますし、どちら側に原因があって過失割合はどうなるか、ということも正確には判断できません。

だから、このような状況にある事故現場では、加害者は具体的な損害賠償金について、話をするのはやめましょう。
また、すぐに示談をすることは、避けなければいけません。
示談は、一度締結してしまえば、やり直しができません。

また、事故現場で、「全ての原因は加害者にあり、被害者に与えた損害を全て加害者が賠償する」といった念書を、被害者に求められたとしても、絶対に書いてはいけません。
交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも過失が認められる場合が多いのです。
それなのに、そのような念書を書いてしまっては、責任の全てを認めたことになってしまいます。

次は、被害者になった場合に注意することです。
被害者の立場でも同様に、事故現場において損害賠償金についての話は避けましょう。
また、すぐに示談をすることもやめましょう。

特に被害者は、事故直後は軽いケガだと思っても、数日か経ってから身体の異変に気づき、後遺症が残ってしまうこともあります。
必ず、病院で検査を受けて、ケガが治癒してから示談を始めましょう。

「交通事故紛争処理センター」とは? [交通事故処理の知識]

「交通事故紛争処理センター」では、交通事故に遭った当事者が、弁護士などの専門家による面接によって、交通事故の相談や和解の斡旋、審査を行っています。
損害賠償などの問題において、当事者同士ではなかなか解決できないときに、公正で中立な立場で、紛争解決に無料で導いてくれます。

「交通事故紛争処理センター」で相談などの申し込みをしたいときは、事前に電話などによる予約をして相談日時を決める必要があります。

相談では、担当の弁護士による面接で、事故解決に向けて、相談の問題点をまとめたり、アドバイスしてくれたりします。

相談者が、担当の弁護士に和解の斡旋を要請し、斡旋が必要だと担当弁護士が判断した場合には、センターから相手または相手方の保険会社などに来所を要請します。
そして、センターでの和解の斡旋を受け入れるかの確認を取り、当事者が出席することで、和解の斡旋を行ないます。
弁護士は中立の立場で、当事者と話し合い、和解の斡旋案をまとめて提示します。

損害賠償の資料が整っていれば、通常、人身事故の場合は3~5回、物損事故の場合は2回で和解が成立します。
和解が成立した場合は、示談書または免責証書を、弁護士の立会のもとで作成されます。

斡旋が不調の場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

センターでの手続きは、次のような場合に終了となります。
・審査の申立てがなく、斡旋手続きが終了した場合。
・審査が不受理と決まった場合。
・審査の申立てが取り下げられた場合。
・相談者が審査会の裁定に、不同意の回答をした場合。
・審査会での裁定に基づいて、相談者などの間で示談が成立した場合。

事故現場での証拠保全 [交通事故処理の知識]

交通事故でのトラブルのほとんどが、事故の過失割合に関する問題です。
そのため、被害者としては、できるだけ証拠を残しておく必要があるのです。

事故直後に警察へ連絡を入れると、現場へ来た警察官は、どのように事故が起こったのかを明白にするために、実況見分調書を作成します。
その際に、加害者と被害者は事情聴取を受けることになりますが、自分の意思を正確にはっきりと述べることが重要です。

ほとんどの場合、過失割合を決めるのは、この実況見分調書に基づいて判断されます。
だから、実況見分調書を作成する際に、加害者側の過失が大きいと感じた場合は、それについて強く主張しましょう。
また、事故の目撃者がいるのなら、その人の住所と氏名など連絡先を聞いて、証言してもらうように頼みましょう。

被害者が死亡したり、重傷を負ったりした場合は、当事者一方の主張だけを聞いて、実況見分調書が作成されることがあります。
そのような状況にならないためには、できる限りの証拠保全を事故直後からしておく必要があるのです。

たとえば、事故に逢った時に着ていた服や靴、ヘルメットなどは、絶対に捨てないようにしてください。
血の付いたままのもの衣類は見たくもないと思いますが、洗濯をしないでそのままの状態で保管しておいてください。

また、事故車もそのまま保管しておいた方が良いのですが、保管する場所がないのなら、できるだけ多くの写真をいろいろな角度から撮っておきましょう。
さらに、事故現場もできるだけたくさんの写真を撮ってもおいてください。

事故直後は大変な状況だと思いますが、この時点で具体的な行動をとることで、あなたの運命を良い方向に導くことになるはずです。

交通事故問題と弁護士 [交通事故処理の知識]

大事故を起こした場合は、損害賠償額も高額となり、相手との示談交渉もなかなか進まないと思います。
そのようなことで、悩んでいるひとは、専門家である「弁護士」に相談しましょう。
法律のプロである弁護士は、どんなに難航している交渉でも、有利な方向へ進めてくれるはずです。

では、弁護士の力を借りるときは、どのような場合でしょう。
相手側は弁護士に任せていて、自分だけでちゃんと解決できるか心配な場合。
ちゃんとした証拠があるに、相手が要求を聞き入れようとしない場合。
相手に裁判を起こされてしまった場合。
過失割合について折り合いが悪い場合。
事故によって後遺障害を負ったのに、納得のいく等級が認められなかった場合。
一切相手が5話を聞き入れず、一方的に自分が加害者だとされてしまった場合などです。

それでは、弁護士を依頼すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
相手との交渉をすべて代理で行なってくれるので、不安や心配を取り除いてくれます。
裁判を視野に入れた大局的な示談交渉が望むことができます。
依頼者が加入している自動車保険や裁判によっては、弁護士を依頼する費用の一部が負担されることがあり、費用を削減することができます。

また、デメリットとしては、弁護士を依頼する費用が、一般的に高額だとされていることです。

弁護士を依頼するときは、特に交通事故問題を専門としていて、今自分が困っている内容について、相談にのってくれる弁護士を選ぶことも重要です。

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