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「交通事故紛争処理センター」とは? [交通事故処理の知識]

「交通事故紛争処理センター」では、交通事故に遭った当事者が、弁護士などの専門家による面接によって、交通事故の相談や和解の斡旋、審査を行っています。
損害賠償などの問題において、当事者同士ではなかなか解決できないときに、公正で中立な立場で、紛争解決に無料で導いてくれます。

「交通事故紛争処理センター」で相談などの申し込みをしたいときは、事前に電話などによる予約をして相談日時を決める必要があります。

相談では、担当の弁護士による面接で、事故解決に向けて、相談の問題点をまとめたり、アドバイスしてくれたりします。

相談者が、担当の弁護士に和解の斡旋を要請し、斡旋が必要だと担当弁護士が判断した場合には、センターから相手または相手方の保険会社などに来所を要請します。
そして、センターでの和解の斡旋を受け入れるかの確認を取り、当事者が出席することで、和解の斡旋を行ないます。
弁護士は中立の立場で、当事者と話し合い、和解の斡旋案をまとめて提示します。

損害賠償の資料が整っていれば、通常、人身事故の場合は3~5回、物損事故の場合は2回で和解が成立します。
和解が成立した場合は、示談書または免責証書を、弁護士の立会のもとで作成されます。

斡旋が不調の場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

センターでの手続きは、次のような場合に終了となります。
・審査の申立てがなく、斡旋手続きが終了した場合。
・審査が不受理と決まった場合。
・審査の申立てが取り下げられた場合。
・相談者が審査会の裁定に、不同意の回答をした場合。
・審査会での裁定に基づいて、相談者などの間で示談が成立した場合。


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