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加害者請求と被害者請求 [交通事故処理の知識]

交通事故を起こし、自賠責保険を請求する方法として、「加害者請求」と「被害者請求」という2つの方法があります。

自賠責保険では、ケガを負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。
また、自賠責保険は、被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ、減額されることはありません。
だから、自分に少しの過失があったとしても、ケガを負っていれば「被害者」として扱われ、相手から自賠責保険の保険金が支払われるのです。

「加害者請求」とは、加害者側が保険金を保険会社に請求して、それを被害者に支払われるよう手続きをすることです。
ケガを負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要があるので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。
先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合は、その立て替えた分は自分に支払われ、残りの差額は被害者側に支払うように手続きをします。

「被害者請求」とは、加害者がケガの治療費などの損害賠償金を支払わない場合や、過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者が直接請求する方法です。
これにより、被害者に限度額内の保険金が支払われます。

自賠責保険の場合は、被害者を速やかに救済することが目的なので、被害者が自ら請求することも認められています。
すでに加害者から保険金が支払われている場合は、保険金からその分が控除されるようになっています。

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他人の車で事故 [交通事故処理の知識]

ある人は、知人の車を借りて運転しているときに、人身事故を起こし、歩いていた人を負傷させてしまいました。
しかも、知人の加入している任意保険では、運転者家族限定となっており、保険が使えないことがわかったそうです。
このような場合は、どうしたら良いのでしょうか?

交通事故の被害者に対して支払う損害賠償額は高額になるので、自賠責保険だけでは、もちろんその全額を支払うことはできません。
だから、自動車を保有するのなら、任意保険へ絶対に加入しないといけません。

しかし、任意保険に加入しようとしても、このケースのように、保険料を節約するために、運転者家族限定や、年齢条件があるような、十分といえない補償の商品を求める人が多いようです。

このような保険でも、自分の車しか運転しないのであれば問題ありません。
しかし、やむを得ず他人の車を運転しなければならない場合もあるかもしれません。
そして、運悪く交通事故を起こしてしまい、運転者家族限定や年齢条件の付いた特約保険だった場合は、まったく保険金が支払われることはありません。
また、事故によって被害者が負傷してしまい、自賠責保険だけでは足りない場合、自己負担で支払わなくてはなりません。

このようなことにならないために、加入している保険に、「他車運転危険担保特約」を付けておきましょう。
この特約があれば、他人の車を運転しているときに事故を起こし、他人の保険から保険金が支払われない場合でも、自分が加入している保険から賠償金が支払われます。
これなら、知人の車に乗るときにも安心ですね。
詳しいことは、契約している保険会社に相談してみてください。

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ひき逃げの損害賠償 [交通事故処理の知識]

交通事故でひき逃げに逢ってしまい、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできませんし、損害賠償金を行方のわからない加害者に請求することもできません。

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。
ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。
また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。

自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。
相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。
政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。

ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。

詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。

交通事故問題と行政書士 [交通事故処理の知識]

「行政書士」は、交通事故問題において、依頼者のさまざまなサポートをします。
損害賠償の交渉を自分でしようとしても、相手が納得するには、どのようにして主張すれば良いのかわからないと思います。
また、自分で交渉を進めていきたいけど、さまざまな手続きや書類作成の方法がわからず、困っている人もいるでしょう。
そんな場合に、行政書士の力を借りると良いでしょう。

では、具体的に、どのような場合に行政書士を依頼するとよいのでしょう。
専門家に相談したいけど、それほど費用をかけられない場合。
なるべく自分で対応していきたいから、サポートだけ頼みたい場合。
自分で自賠責保険の手続を進めたい場合。
過失割合や相手から提示された示談金が、妥当かどうかを確認してもらいたい場合。
損害賠償の請求やその根拠を、内容証明を作成し相手に通知したい場合。
後遺障害等級認定に納得がいかない場合などです。

行政書士に任せた時のメリットは、どんなことがあるのでしょうか。
比較的に安い費用で相談を受け付けてくれます。
書面での交渉において、妥当といえる解決策が見つかれば、早めに解決できる可能性があります。

反対に、デメリットもあります。
行政書士では、依頼者の代理として、相手と交渉することはできません。
裁判ではサポートができません。
依頼された内容によっては、引き受けることができないことがあります。

交通事故を起こして、行政書士に相談したい場合は、交通事故専門の行政書士を選ぶことが重要です。


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加害者の責任 [交通事故-加害者]

交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。

1つ目は、「民事責任」です。
加害者が被害者に与えてしまった損害を、賠償しなければならないという責任です。
物損事故の場合は、自動車などの修理代を賠償すれば良いのですが、人身事故の場合は簡単には解決しません。

被害者の治療費や入院費、休業補償などを負担し、後遺障害が残った場合は逸失利益や慰謝料を補償しなければなりません。
死亡した場合は、葬儀費用や逸失利益の補償、慰謝料などを支払う義務があります。

2つ目は、「刑事責任」です。
運転中の不注意で事故を起こして相手にケガを負わせてしまった場合、刑法上の罪を犯したとして「業務上過失致傷罪」、相手を事故によって死亡させてしまった場合は「業務上過失致死罪」、傷害事故の場合は「業務上傷害罪」として問われます。

また、事故の原因が酒酔い運転であったり無免許運転だったりする場合や、ひき逃げなどをした場合は、道路交通法違反によってさらに重い刑罰が加わることになります。
人身事故において、特に悪質だと考えられる飲酒運転で死亡させてしまった場合は「危険運転致死傷罪」に問われることになります。
さらに悪質な事故には「殺人罪」に問われる場合もあります。

3つ目は、「行政責任」です。
これは、事故を起こした加害者が、公安委員会から運転免許の停止や取消しなどの行政処分を受けなければならないことです。
死亡させてしまった場合は、最低13点の減点となり免許停止となります。


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