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示談内容と示談書 [示談]

示談の内容を決める際は、いくつかの点に注意する必要があります。

示談内容で最も重要な項目は、「損害賠償金額」です。
トラブルとならないためにも、基本的に「金○円」と一意的に決める必要があります。

損害賠償金を支払う方法にも注意することがあります。
どんなに高い損害賠償金額が決められたとしても、実際の支払いがなければ全く意味がありません。
そのためにも、支払い期日はきっちりと明確に決めておく必要があります。

また、もっとも確実な支払い方法は、損害賠償金の全額を一括で支払ってもらうことです。
加害者が加入している保険会社から支払われる場合は、たいてい一括で支払われますが、加害者本人から直接受け取る場合でも、一括で支払ってもらうようにしましょう。

余儀なく分割払いとなった場合は、できるだけ確実に分割金が支払われる方法を考える必要があります。
頭金を大きい額にしましょう。
資金力のある保証人を付けましょう。
支払いが怠った場合は、すぐに加害者の財産から、強制執行手続きによって、取り立てられるようにしておく必要があります。
そのために、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成するようにしましょう。

示談書の形式については、法律で定められていません。
しかし示談書は、被害者に対して、加害者が損害賠償金の支払いを約束するものです。
だから、後でトラブルが起きた場合など、示談書の内容は、非常に重要な証拠として扱われます。

自分で示談書を作成するのが不安な人は、専門家に相談してみましょう。


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損害賠償問題における解決手段 [交通事故処理の知識]

交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるには、さまざまな手段があります。
しかし、その事故の状況によって、もっとも価値があると考えられる手段を選択する必要があります。

損害賠償に関する問題を解決する手段としては、「保険会社など当事者との示談」、「裁判所での調停」、「日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋」、「交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解」、そして「裁判」があります。

現状では、95%以上が当事者との示談で解決しているそうです。
たとえば、損害額が比較的少なくて、自分の過失も認め、ある程度保険会社が被害者側に従っているという場合は、当事者との示談によって、なるべく早期に解決するのが良いでしょう。

もし、示談がなかなかうまく進まないような場合によく利用されるのが、「交通事故紛争処理センター」です。
ここでは、弁護士などの専門家が、事故に遭った当事者と面接相談を行い、和解の斡旋や審査を行っています。
これは、裁判とは異なるものですが、保険会社はここで示された斡旋案に従わなければならないので、その効果は裁判を行うのと同じです。

また、過失割合に特に争いや問題が起きていなくて、スムーズに損害を証明できそうなのに、保険会社側が認めてくれなかったり、定額の示談条件だけしか受け入れられなかったりするような場合には、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。
ほとんどの場合「裁判」は利用されてはいませんが、過失割合などで争いが起こっていない場合は、裁判によって判決をしっかり得ることで、被害者側が有利になることがあります。


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自由診療と健康保険の比較 [交通事故処理の知識]

交通事故に逢ってケガを負ってしまったら、ショックで落ち込んでしまい、治療費などのお金のことは、考える余裕などないと思います。
しかし、治療費の支払方法を初めからつまずいてしまうと、その後の処理が面倒になってきます。
それでは、ぜひ知っておいて欲しいポイントを紹介します。

被害者側に大きな過失がある場合は健康保険を使いましょう。
交通事故で被害に逢った人の9割が、健康保険を使うことなく、「自由診療」によって治療を受けているのが現状です。
ところが、特に被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険を利用した方が結果的に得します。

それでは、自由診療でかかった治療費と健康保険を比べてみましょう。
健康保険の場合、治療費を計算するための基準である医療点数は、1点10円と単価が決められています。
それに比べて、自由診療の場合は、1点平均20円となっています。

たとえば、ケガの治療によって、点数が合計で10万点になった場合、健康保険では請求額が100万円となりますが、自由診療だと200万円となってしまいます。

被害者側の過失が大きく、ケガを負った場合、自賠責保険の限度額である120万円のみで打ち切られることもあります。
そして、自由診療の場合は、自賠責保険の限度額120万円をオーバーしてしまい、残りの80万円は被害者が自己負担で支払わなければならなくなります。

健康保険を使用した場合は100万円で済むので、自賠責保険の限度額まで20万円残っていることになります。
このことから、健康保険を使って診療を受けたほうが、かなり得だということがわかると思います。
たいていの場合、健康保険を使って治療を受けられますが、使えないような治療を受けることになった場合だけ、自由診療によって治療を受ければ良いのです。


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事故現場での注意点 [交通事故処理の知識]

交通事故に逢ってしまったら、現場でしてはならないことがあります。

まず、事故の加害者になってしまった場合です。
事故を起こしてしまった直後は、冷静な状態を保っていられない状況にあるはずです。
また、事故現場においては、被害者が負ったケガの程度や、これから発生してくる損害賠償額は不明です。
さらに、事故が起きた原因などをはっきりと把握することができないと思いますし、どちら側に原因があって過失割合はどうなるか、ということも正確には判断できません。

だから、このような状況にある事故現場では、加害者は具体的な損害賠償金について、話をするのはやめましょう。
また、すぐに示談をすることは、避けなければいけません。
示談は、一度締結してしまえば、やり直しができません。

また、事故現場で、「全ての原因は加害者にあり、被害者に与えた損害を全て加害者が賠償する」といった念書を、被害者に求められたとしても、絶対に書いてはいけません。
交通事故の場合、加害者だけでなく被害者にも過失が認められる場合が多いのです。
それなのに、そのような念書を書いてしまっては、責任の全てを認めたことになってしまいます。

次は、被害者になった場合に注意することです。
被害者の立場でも同様に、事故現場において損害賠償金についての話は避けましょう。
また、すぐに示談をすることもやめましょう。

特に被害者は、事故直後は軽いケガだと思っても、数日か経ってから身体の異変に気づき、後遺症が残ってしまうこともあります。
必ず、病院で検査を受けて、ケガが治癒してから示談を始めましょう。


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「交通事故紛争処理センター」とは? [交通事故処理の知識]

「交通事故紛争処理センター」では、交通事故に遭った当事者が、弁護士などの専門家による面接によって、交通事故の相談や和解の斡旋、審査を行っています。
損害賠償などの問題において、当事者同士ではなかなか解決できないときに、公正で中立な立場で、紛争解決に無料で導いてくれます。

「交通事故紛争処理センター」で相談などの申し込みをしたいときは、事前に電話などによる予約をして相談日時を決める必要があります。

相談では、担当の弁護士による面接で、事故解決に向けて、相談の問題点をまとめたり、アドバイスしてくれたりします。

相談者が、担当の弁護士に和解の斡旋を要請し、斡旋が必要だと担当弁護士が判断した場合には、センターから相手または相手方の保険会社などに来所を要請します。
そして、センターでの和解の斡旋を受け入れるかの確認を取り、当事者が出席することで、和解の斡旋を行ないます。
弁護士は中立の立場で、当事者と話し合い、和解の斡旋案をまとめて提示します。

損害賠償の資料が整っていれば、通常、人身事故の場合は3~5回、物損事故の場合は2回で和解が成立します。
和解が成立した場合は、示談書または免責証書を、弁護士の立会のもとで作成されます。

斡旋が不調の場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

センターでの手続きは、次のような場合に終了となります。
・審査の申立てがなく、斡旋手続きが終了した場合。
・審査が不受理と決まった場合。
・審査の申立てが取り下げられた場合。
・相談者が審査会の裁定に、不同意の回答をした場合。
・審査会での裁定に基づいて、相談者などの間で示談が成立した場合。


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